低所得世帯を対象として臨時的出費又は収入欠如等のために生活を維持することが困難な状況になったとき、生活の安定と自立の助長を図るために貸付けと必要な相談援助を行います。 貸付には、条件と審査があります。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。この貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村…
判断能力に不安のある高齢者や知的障がい・精神障がいのある方などが安心して生活を送れるように、定期的に訪問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。 【お手伝いの内容】 福祉サービス利用…
住民の日常生活上のあらゆる福祉の相談に応じ、適切な助言、援助を行い地域住民の福祉増進を図ります。電話・来所・FAX等でお気軽にご相談ください。
認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が不十分になった方や、意思決定が困難になった方などが、成年後見制度を活用することで、本人及びその家族が安心して日常生活を送ることが出来るよう、以下のような支援をします。 …
既存の制度では対応しきれない制度の狭間の問題や、生活困窮等の新たな福祉課題に対応するため、県内の社会福祉法人が協働して社会貢献活動としての相談支援事業を実施します。利用可能な制度の紹介や支援機関への橋渡しを行うとともに…
closeCLOSE