地域福祉の推進を目的に、車いすや各種機材等を無料で貸し出しています。 対象者 秩父市に居住もしくは勤務地を有する個人・団体 期 間 原則として1か月以内 利用料 無料 …
低所得世帯を対象として臨時的出費又は収入欠如等のために生活を維持することが困難な状況になったとき、生活の安定と自立の助長を図るために貸付けと必要な相談援助を行います。 貸付には、条件と審査があります。
秩父市社会福祉協議会の会員が、暴風雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は、火事、爆発等により住家が全壊、全焼、流出あるいは半壊、半焼する等の被害を受けた場合に見舞金を支給します。 見舞金の額は、次のとおりです。 …
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。この貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村…
住民の日常生活上のあらゆる福祉の相談に応じ、適切な助言、援助を行い地域住民の福祉増進を図ります。電話・来所・FAX等でお気軽にご相談ください。
市内の地域福祉・在宅福祉推進のために日ごろからボランティア活動、福祉活動を行なっている協力者をはじめ、福祉事業に対する高額寄付者を顕彰します。
既存の制度では対応しきれない制度の狭間の問題や、生活困窮等の新たな福祉課題に対応するため、県内の社会福祉法人が協働して社会貢献活動としての相談支援事業を実施します。利用可能な制度の紹介や支援機関への橋渡しを行うとともに…
豪雨、竜巻、大雪などによる災害が発生した際、ボランティアを受け入れ被災地域の復興支援につなげる災害ボランティアセンターを社会福祉協議会が運営することが想定されます。災害が起こってしまった場合の災害ボランティアセンター運…
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